特定外来生物

(環境省HPより)

特定外来生物は、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。
飼育、栽培、保管及び運搬することは原則禁止。輸入することも原則禁止。野外へ放つ、植える及びまくことも禁止。などなど、罰則もあります。
お散歩に出かけて出会っても、特定外来生物かどうかは見分けがつきません。この指定を受けているものは、植物からイグアナ・りす・ハリネズミ・ハチ・アリ・アライグマ他、一見可愛らしいものも含まれています。
見分けがつかないので、拾って持ち帰らないようにしましょう。

 

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